産経に全文が出ていたので転載します。
このモラル・モラールの目を覆うばかりの劣化退廃。「人間の屑党」だと二年前から思っていましたが、いや想像を絶する酷さ。イデオロギーだ右だ左だという以前に、この知的退廃を直視しましょう。
審議拒否だ職務放棄だ足並みの乱れだ、と
異様に民主党寄りの報道が多いですが、前田大臣の方は明らかに刑事告訴されるべき内容。罷免されなかったら法治国家じゃありませんね。「権力の犬」みたいなマスコミばかりで困ります。マスコミは反権力たれ。
普段は自民党支持ではありませんが、これほどの退廃には我慢できない。自民党の方針支持。
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田中直紀防衛相に対する問責決議案全文
「自らの職に固執することで日本の国益が損なわれている」
産経ニュース 2012.4.18 20:06
自民党、みんなの党、新党改革が参院に提出した田中直紀防衛相に対する問責決議案の全文は次の通り。
理由
北朝鮮が「人工衛星」の打ち上げと称して、長距離弾道ミサイルの発射を強行したが、発射後の対応や情報伝達の混乱は、
内閣に危機管理能力が欠如していることを露呈し、国民に大きな不安を与えており、自衛隊の隊務を統括する田中防衛相もその責任を免れない。
また、田中防衛相は委員会審議において、秘書官のサポートなしにはほとんどまともに答弁できないなど、安全保障政策に関して基礎的知識が全くないことは周知の事実となっている。
鳩山(由紀夫)元首相の普天間飛行場代替施設に関する「最低でも県外」発言、菅内閣時の尖閣諸島沖中国漁船衝突事件への対応、最近では鳩山民主党外交担当最高顧問がイランを訪問し、国際原子力機関(IAEA)の対応を「二重基準」と批判したと伝えられるなど、民主党政権の安全保障・外交音痴ぶりは枚挙にいとまがないが、
わが国を取り巻く安全保障環境が緊張を増す現在、一川(保夫)前防衛相に続いて、防衛相が素人であることは到底許されない。 以下、田中防衛相を問責する理由を列挙する。
理由の第1は、「人工衛星」と称する長距離弾道ミサイルへの対処である。
4月13日、北朝鮮は長距離弾道ミサイル発射を強行した。結果は失敗に終わったが、政府の初動対応の遅れ、情報伝達の混乱は目を覆うばかりである。
日本政府がミサイル発射を発表したのは、米韓の発射確認から大きく遅れ、打ち上げから約45分後の田中防衛相の会見であった。この間、エムネットで地方公共団体へ「発射を確認していない」と発信し、初動対応に混乱が見られた。この「混乱の40分」は1分1秒を争う弾道ミサイル対処において決して看過することができない失態である。
発射情報は本来官邸が一元化して集約し発表すべきであるにもかかわらず、田中防衛相が独断専行して会見を行い、その後も防衛省が米軍の早期警戒衛星(SEW)発射情報を首相官邸に正式に伝えた時間を修正するなど、
官邸と防衛省の連携が取れておらず、危機管理の体を全くなしていない。 発射前においても、3月27日の外交防衛委員会での質疑をはじめとして、田中防衛相は弾道ミサイル等に対する破壊措置に関し、自衛隊法第82条の3第3項から第1項へ移行する場合や迎撃判断をする者を正確に説明できず、さらには自治体の要請があればPAC3が配備できるかのように説明するなど、誤った答弁を繰り返した。また、田中防衛相は3月21日の記者会見で、航空自衛隊の地対空誘導弾ペトリオット(PAC3)を海上自衛隊の哨戒機P3Cと混同するなど政治家として最低限備わっているべき基本的常識すら知らないのではないかと疑わざるを得ない。
沖縄県の多良間島にPAC3を配備しない理由について、田中防衛相は島の人口規模に言及した。これは住民が少ないから配備しないと受け取られかねない発言であり、かつ南西諸島の防衛力強化をうたう現在の中期防衛力整備計画に反している。
日本の防衛政策を理解していない発言だと断じざるを得ない。 4月3日の参議院予算委員会では、北朝鮮の中距離弾道ミサイル「ノドン」への防衛体制について「今の態勢では、私の認識では全国土について守りきれない」と答弁した。弾道ミサイルから国民を守りきる、というメッセージを国内外に発すべき防衛相の発言として、にわかには信じがたい発言である。弾道ミサイル発射に関し、
国民の不安をあおり、国際社会の信用を失墜させた田中防衛相の責任は重大である。 第2に、防衛相としての自覚、緊張感の欠如である。
田中防衛相からは、国会審議に対する緊張感や、説明責任を果たそうという誠実さが全く感じられない。
1月31日の参議院予算委員会開会中に無断で中座して、国会内食堂でコーヒーを飲んで休憩し「行方不明」の大臣を捜索する間、委員会審議を中断させた。
さらに、3月28日の参議院外交防衛委員会では、自民党の宇都隆史委員の専守防衛に関する質問に対し、PKOの答弁ペーパーを取り違えて読んでいる。
3月14日の予算委員会では、ゴラン高原および南スーダンPKOの、いわゆる「緊急撤収計画」を見ていないと答弁した。同委員会で首相が田中防衛相に撤収計画を読み、判断することを強く求めたにもかかわらず、同月26日の同委員会でも撤収計画の「表紙しか見ていない」との答弁を堂々と行った。首相が、南スーダンの自衛隊派遣の隊旗授与式で、「隊員全員が安心して任務に当たられるよう政府として全面的に後押しを誓う」と訓示したのに反し、田中防衛相がその
職責をまったく自覚していないのは明白である。
またゴラン高原に展開するPKO部隊がヨルダンに派遣されているとの事実とは異なった答弁をし、さらにはPKO業務の一時休止、中断、撤収の手続きについての答弁も混乱し、何度も審議が中断した。このような防衛相としての自覚、緊張感にかける大臣のもとでは、日本国民を守ることはできず、文民統制も図られないと言わざるを得ない。
第3に、防衛相としての知識、説明力の欠如である。
田中防衛相は、国会答弁をはじめ、記者会見などさまざまな場で、防衛知識の欠如を露呈している。
特に、国会答弁の迷走ぶりはすさまじく、参議院の予算委員会、外交防衛委員会では、弾道ミサイル対処、PKO、専守防衛など、防衛相の言い間違え、事実誤認によって速記がたびたび中断している。予算委員会においては速記の中断は40回近くにのぼる。
衆議院予算委員会では
、「自衛隊が合憲とされる根拠は何か」との質問に、「私自身は理解していない」と従来の政府見解すら説明できなかった。 また、普天間飛行場移設問題についても、1月31日の参議院予算委員会での「沖縄海兵隊の抑止力としての意味、なぜ普天間基地が沖縄でなければならないのか」との質問に、また3月14日の同委員会では、「普天間飛行場の移設先がなぜ辺野古なのか」との質問に対し、過去の検討の経緯を説明できず、審議が中断するなどしている。
さらには、NHKの討論番組で南スーダンPKOに関し武器使用基準の緩和について問われ、「PKOで使った空港や橋、道路などを建設する道具は、国においてこられるように検討している」などと、武器輸出三原則の緩和と取り違えた発言をし、司会者に4度問われても三原則の緩和内容を繰り返した。
普天間飛行場移設事業について、就任直後、テレビの討論番組で「着工を年内にできるかどうかは、当面の手順になっている」と発言、また埋め立て許可申請を6月までにやるのかと問われ、即座に認めるなどし、沖縄の不信を招いている。米国政府、埋め立て許可権限を持つ沖縄県と慎重な交渉が要求される立場である防衛相の発言として、極めて不適切である。
その他、2月6日の参議院予算委員会では、在日米軍再編のロードマップ(工程表)見直しについての質問に対し、田中防衛相は
協議に関与しておらず、一川前防衛相から引き継ぎもなかったとの趣旨の発言をした。在日米軍の施設および区域を所管する防衛相として、にわかに信じがたい発言である。
以上述べるように、
弾道ミサイル対処の不手際、防衛相としての自覚、緊張感、知識、説明能力の欠如と、田中防衛相には防衛相としての資質が著しく欠けている。このような大臣に、他国の防衛責任者と国益をかけた丁々発止の交渉などできるわけもなく、田中防衛相が自らの職に固執することで、日本の国益が損なわれているのは明らかである。 なお、野田首相は内閣人事について、「まさに考えられるベストの布陣」「適材適所」と述べているが、これほど防衛知識が欠如し、防衛相としての資質に欠ける人物を防衛相に選んだ野田首相の見識を疑わざるを得ないことを付言する。
以上が本決議案を提出する理由である。
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前田武志国土交通相に対する問責決議案全文
「いまだ地位に恋々とする前田大臣を問責する」
2012.4.18 18:31
自民党、みんなの党、新党改革が参院に提出した前田武志国土交通相に対する問責決議案の全文は次の通り。
理由
前田国土交通大臣が、岐阜県下呂市長選挙において、告示前に特定の候補の応援を要請する文書に自ら署名し、この文書は国土交通省の公用封筒で、下呂市の建設業協会と温泉旅館協同組合の理事長あてに郵送されていたことが判明した。
前田大臣は4月11日の衆院国土交通委員会における答弁で文書への署名を認めた。
これは公職選挙法に抵触する行為であり、刑事罰にも問われかねない状況であり、国務大臣の地位にとどまることは許されない。当然自ら辞任すべきであるにもかかわらず、いまだその地位に恋々とする前田大臣を問責するものである。
理由の第1は事前運動である。
公職選挙法129条は
「選挙運動は…公職の候補者の届け出のあった日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない」
と規定する。
文書は3月吉日に署名されており、4月2日の消印で岐阜県下呂市の建設業協会と温泉旅館協同組合に出されている。市長選挙の告示日は4月8日であり、事前運動としての文書にほかならず、第129条の規定に明らかに反する。
第2に地位利用による選挙運動である。
公職選挙法第136条の2は
「次の各号のいずれかに該当する者は、その地位を利用して選挙運動することができない。
一 国もしくは地方自治体の公務員または特定独立行政法人もしくは特定地方独立行政法人もしくは職員」
と規定する。
建設業界と観光業界を監督する立場にある国土交通大臣として建設業協会と温泉旅館協同組合の幹部に働きかけたことは、まさしく地位利用による選挙運動である。
大臣の立場で、公職選挙法違反の事前運動や、公的立場を利用した選挙運動を行うことは断じて許されるものではない。
さらに4月17日に前田大臣は「国土交通大臣政務秘書官に促されるまま内容を確認せずに署名した」「郵送先や用途などは知らなかった」と説明し、その責任を秘書官に負わせようとしている姿は、反省の意識も薄いといわざるを得ない。
以上が本決議案を提出する理由である。
なお野田総理は内閣人事において「ベストの布陣」「適材適所」と述べているが、遵守すべき選挙法規も知らない議員を閣僚に選んだ、まさに党内からの順送りとしか思わざるを得ない人事を行った野田内閣総理大臣の罪も極めて重いことを付言する。